執筆者:現役消防職員(30代・消防隊長歴任)|非常時の経験を日常に活かす防災知識を発信中
「限界を超える緊急走行~特に知っておきたい緊急走行のルール3つ~」では緊急走行の実態と特に知っておくべきルールをご紹介しました。
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ここでは街中で時折見かける青色や黄色など、赤色以外のパトランプ (回転灯)が持つ意味合いを解説します。
通常、一般の自動車に回転灯を装着することは道路運送車両法で禁止されています。
一方で、一定の条件のもとで様々な色の使用と用途もあわせて規定されています。

【青色】平成16年に自主防犯パトロールを行う目的で認定を受けた団体の車に青色回転灯の装着が認められるようになりました。
地域での防犯・見守り活動は徒歩や自転車により行われることが一般的でしたが、車両にを使うことで広い範囲をカバーできたり、体力に不安のある方が参加しやすくなったり、天候に左右されずに活動できるといったメリットが生まれました。
【黄色】国土交通省や自動車専用道路の維持管理会社(NEXCO各社)やJAFの道路維持管理車両に使われます。
道路の維持や修繕作業を行う際には点灯させることが定められています。
【緑色】道路運送車両用として車幅が3mを超える大型トレーラーとその誘導車に使用されます。夜間に鉄骨や列車車両など大型資材を搬送する際の安全確保を目的として用いられます。
【紫色】道路上での事故などによりやむを得ず停止していることを示すために、三角停止表示板の代替として使用できます。
他の色と異なり一般車両に装着することが認められています。
(走行中の使用は禁止されています。)

なお、工場などの敷地内で作業用車両に安全を確保するための回転灯が装着されていることがありますが、そのまま公道を走行すると違反となりますのでご注意ください。
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